離婚するには?
離婚する方法には、
協議離婚、調停離婚、裁判離婚の
3つがあります。
まずは、夫婦で話し合う協議(協議離婚)か、
家庭裁判所の調停手続(調停離婚)で
離婚を目指しましょう。
調停で解決できなかったときは、裁判で離婚を目指すこともできます(裁判離婚)。
協議もしくは調停
いずれで離婚を目指すのかを選びます
協議離婚とは
話し合って、お互いに納得した条件で離婚する方法です。
夫婦で記入した離婚届を役所に提出すれば離婚が成立します。
メリット
- お互いの条件さえ合えばすぐに離婚できます。
- 夫婦のみの話し合いで解決できます。
デメリット
- 相手と話し合える状態でなければなりません。
- 相手が離婚を拒否すれば離婚できません。
よくあるご質問
- 協議離婚では離婚協議書を作るべきですか?
- 後でトラブルにならないよう、離婚届とは別に離婚協議書を作成すべきです。
養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など、取り決めたことを書面に残しましょう。
当事務所では離婚協議書の作成だけの依頼もお受けしています。
- 公正証書って何ですか?
- 公証役場という役場で作成してもらえる文書のことです。
公証役場に手数料を支払えば、離婚協議書を公正証書で作成してもらうことができます。
作成するときは双方当事者が公証役場に足を運ぶ必要があります。
- 離婚協議書は公正証書で作成すべきですか?
- 養育費や、分割払いの財産分与・慰謝料を支払ってもらうときには公正証書で作成するのが望ましいです。
公正証書にしておけば、合意どおりに支払がされないときは直ちに相手の財産(給与、預金など)を差し押さえてお金を回収できます。
公正証書にしていなければ直ちに差押えはできず、一度裁判などを起こす必要があります。
- 協議離婚でも弁護士に依頼すべきですか?
- 内容をしっかりと取り決めたい時や自分で交渉するのが難しい時には、迷わず弁護士にご依頼ください。
離婚協議書の作成だけを依頼することもできます。
調停離婚とは
家庭裁判所の調停手続によって
離婚する方法です。
裁判所に話し合いを仲介してもらい、
お互いに条件に納得すれば離婚が成立します。
メリット
- 裁判所の「調停委員」が双方の言い分を交互に聞いて、話し合いを仲介してくれます。
第三者が間に入るため、話し合いがまとまりやすいです。
- 相手とほぼ顔を合わせずに手続を進められます。
デメリット
- 話し合いの手続なので、相手が離婚を拒否すれば離婚できません。
- 話し合いがまとまるか決裂するまで調停は続くため、半年から1年以上時間がかかることもあります。
よくあるご質問
- できるだけ早く離婚したいのですが、協議・調停どちらを選ぶべきですか?
- 話し合いで解決できる見込みがあるなら協議を試みましょう。
それに対し、冷静に話し合えなかったり、話し合いでまとまる望みがなければ、迷わず調停を利用しましょう。
- 調停では相手と顔を合わせますか?
- 基本的にありません。
調停では別々の待合室で待機し、調停室にも別々に呼ばれるため、相手とは顔を合わせない仕組みになっています。
唯一、離婚成立時には双方の同席が必要とされています。
ただし、弁護士に依頼していれば弁護士が相手と同席すれば足り、当事者同士が同席することはないのが通常です。
- 仕事があり調停に出席するのが難しいです。
- 調停には弁護士だけでなくご本人も出席しなければなりません。
また、状況を正確に理解するためにも出席すべきです。
ただし、調停は平日日中に行われるため、どうしても都合がつかない日は代理人弁護士のみ出席することもできます。
- 相手は遠方在住なのですが、調停のために遠方の家庭裁判所に行かなければならないのですか?
- 調停は相手の住所地の家庭裁判所で申し立てる必要があります。
もっとも、「電話会議」の方法を使えば、遠方に行くことなく代理人弁護士の事務所から出席できます。
このときも離婚成立時には家庭裁判所への出頭が必要ですが、実際には「調停に代わる審判」の方法によって出頭せずに済むことが多いです。
裁判離婚とは
裁判所に裁判を起こして離婚する方法です。
裁判の途中でも話し合い(和解)の機会が設けられますが、それでもまとまらなければ裁判所に判決を出してもらい、
強制的に離婚することも可能です。
メリット
- 相手が離婚に応じないときや条件の折り合いがつかないときも、
「離婚原因」が認められれば適正な条件で離婚することができます。
デメリット
- 調停で解決できなかったときに、初めて裁判を利用することができます。
- 裁判所に離婚を認めてもらうには、「離婚原因」が必要です。
- 裁判にも半年から1年程度の時間がかかります。
- 裁判は原則として公開の法廷で行われます。
よくあるご質問
- 裁判では裁判所に出廷しなければならないのですか?
- 調停とは違い、裁判では弁護士に依頼していれば弁護士だけが出廷します。
ただし、「証人尋問」をするときや、裁判途中に和解して離婚が成立するときにはご本人も出廷する必要があります。
離婚原因って何?
離婚できる理由として
民法で定められている事情です。
裁判で裁判所に離婚を認めてもらうには、
次の離婚原因のいずれかが
存在することが必要です。
- 相手が不貞行為を行ったこと
- 相手から悪意で遺棄されたこと
(例:生活費を渡されない)
- 相手の生死が3年以上不明であること
- 相手が強度の精神病にかかり、
回復の見込みがないこと
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(例:暴力、過度のギャンブル依存、3年超の別居など)
よくあるご質問
- 性格の不一致を理由に離婚できますか?
- 性格の不一致は離婚原因には当たりません。
もっとも、離婚原因がなくても相手が離婚に応じれば離婚は成立します。
実際に性格の不一致を理由に離婚するケースは非常に多いです。
相手が離婚を拒んでいても、調停を利用するなどして離婚に至ることも多いため、まずは弁護士にご相談ください。
- 3年間別居していればそれが離婚原因になるのですか?
- 3年間は1つの目安です。
別居期間3年で必ず離婚原因として認められるというわけではありません。
別居に至る経緯や別居中の夫婦の関わりの程度も考慮されます。
- ギャンブルは離婚原因になりますか?
- ギャンブルによって家計に深刻な影響が出ていたり、ギャンブルのために仕事をせず家事・育児も一切行わないといった事情があれば、離婚原因として認められることもあります。
- 離婚原因がなく相手も離婚に応じないのですが、どうすれば離婚できますか?
- 別居を長期間継続すれば離婚原因になるため、まずは別居することになるでしょう。
また、離婚原因がなくても、調停を利用したり婚姻費用を請求すると相手の意向が変わることもあります。
まずは弁護士にご相談ください。
- 不倫をした夫(妻)から離婚を迫られています。離婚に応じなければならないのですか?
- このようなご相談は少なくありません。
「有責配偶者」の夫からの離婚請求は、相当長期間別居を続けるなどしない限り、裁判でも認められません。
離婚に応じるかを決める主導権はあなたにありますので、離婚を拒否することもできます。
また、離婚に応じる代わりに相応の条件を提示することも考えられます。
必ず弁護士にご相談すべきケースです。