知っておきたい知識
Knowledge

離婚するために

離婚したいが相手が応じない。
そんなときに離婚を実現するためのポイントをお話しします。

  • 相手に「離婚原因」があるときは、その動かぬ証拠を確保しましょう。
    離婚原因が不貞行為であれば、不貞相手とのLINEのやり取りや写真、探偵の調査報告書、
    ホテルの領収書などが証拠になります。
    離婚原因が暴力であれば、傷の写真、診断書、警察への通報記録などが証拠になります。
    離婚原因がギャンブルであれば、通帳の入出金履歴やクレジットカードの利用明細、
    借金の督促状などが証拠になることもあります。
    離婚原因の存在を証明できるなら、調停、さらに裁判を利用すれば離婚することができるでしょう。

  • 離婚するには手順が大切です。
    いつ離婚を切り出すのか、いつ別居するのか、子どもをどうするのか、調停を利用するのかなどたくさんの選択をしなければなりません。
    特に子どもがいるときなどは、手順を間違えると離婚まで長期化したり、親権の取得が難しくなりかねません。
    別居前に離婚原因や財産関係の資料を取得しておく必要もあります。
    弁護士への相談=正式依頼ではありません。
    まずは一度早めに弁護士に相談し、方針についてアドバイスを受けることをお勧めします。

  • あなたが婚姻費用を請求できる立場のときは、しっかりと適正金額の婚姻費用を取り決めましょう。
    婚姻費用の相場は決して低くありません。
    婚姻費用の負担は相応に重く、婚姻費用を取り決めることによって、離婚を拒否していた相手の意向が変わることも少なくありません。
    婚姻費用が離婚の流れを変えることもあるため、婚姻費用は思っている以上に重要です。
    調停で婚姻費用の金額がすんなりと決まりそうなときでも、取り決める前に一度弁護士にご相談されるべきです。

離婚しないために

相手から離婚を切り出されているが離婚したくない。
そんな思いの方もおられるでしょう。
相手の気持ちを変えることは簡単ではありませんが、ポイントをお話しします。

  • あなたが夫婦関係を修復したいのであれば、なぜ相手が離婚したいのかを把握し、どうすれば翻意させられるのかを考えましょう。
    相手の考えを正そうとしたり論破することは、多くの場合関係修復には逆効果です。
    夫婦関係を続けていけないと思っている相手を翻意させたいのであれば、相手の気持ちを理解し、受け止めることが必要でしょう。
    親族や共通の知人に間を取り持ってもらうことも考えられます。
    お互いヒートアップしているときは少し冷却期間を置いてみてもいいですが、そのままやり取りが途絶えてしまわないよう、再度話し合う時期をあらかじめ設定しておいた方がよいです。

  • 子どもが大きくなるまで離婚したくないのであれば、その考えを相手に伝えて話し合いましょう。
    離婚したときの経済面(子育ての費用)が不安なのであれば、家計をシミュレーションして相手に説明してみましょう。
    それでも相手の意向が変わらなければ、あなたが親権者になる場合は、養育費を多めに負担してもらうことを条件に離婚に応じることも考えられます。
    離婚による子どもの心理面への影響が不安なのであれば、子どもとの関係をできる限り維持できるよう、面会交流について子どもの気持ちになって話し合ってみましょう。

  • 第三者である弁護士が介入した後は、いよいよ夫婦関係の修復は難しくなります。
    家庭裁判所の円満調停を利用したときも同様です。
    弁護士はより有利な離婚条件を目指して交渉することはできますが、人間関係を修復することはできません。
    あくまでも夫婦関係の修復を希望するのであれば、弁護士が介入する前に相手との話し合いを尽くすべきです。

親権を取るために

子どもの親権だけは絶対に譲れない。
そんなときのポイントをお話しします。

  • 家庭裁判所が何より重視するのは、これまでの監護実績(子育ての実績)です。
    子どもが生まれた時から現在までにあなたが果たしてきた役割を説明し、今後も子どもを育てていく能力があることを示しましょう。
    最近では、どちらの親もある程度子育てに関わってきた家庭は珍しくありません。
    そういったケースで差を付けるには、裁判所の視点を理解して監護実績を説明し、的確な裏付け資料を提出することが大切です。
    「自分がアピールしたいこと」ではなく「プロの第三者の視点から見てアピールすべきこと」を主張する必要があります。
    当事務所では、多くの案件で親権を勝ち取ってきた経験から、ポイントを押さえて監護実績を裁判所に主張します。

  • 子育てを行う環境(監護環境)も重視されます。
    仕事との兼ね合いや住環境・生活環境が重要なのは言うまでもありません。
    子育てを支援してくれる監護補助者の存在も大切ですが、ただ誰かを挙げればよいわけではなく、主張の仕方にはポイントがあります。
    また、通い慣れた学校や友達と離れるのは子どもにとって負担であり、この点もしっかりとフォローしなければなりません。
    当事務所では、ケースごとに差がつくポイントを見極め、弱点があれば補う方法もアドバイスします。
    監護環境はこれから整えることも可能なので、離婚弁護士から客観的なアドバイスを受けて対応しましょう。

  • 相手が子どもを連れて別居してしまったときは、実力行使ではなく適法な方法で速やかに取り戻すことが大切です。
    しかし、離婚調停・裁判で親権を争っていたのでは時間がかかりすぎ、手遅れになりかねません。
    本気で親権を争うのであれば、直ちに子どもを引き渡すよう監護者指定・子の引渡しの審判と審判前保全処分の申立てが不可欠です。
    親権を争う前哨戦の手続ですが、事実上その後の親権の行方も左右する極めて重要な手続です。
    必ず離婚弁護士に依頼して臨みましょう。

お金で
後悔しないために

財産分与、慰謝料など、お金に関する取り決めを後で変更することはできません。
養育費は子どもの今後の生活に直結します。
後悔しないためのポイントをお伝えします。

  • 一度決めた婚姻費用・養育費は簡単には変更できません。
    婚姻費用は相場が相応に高く、離婚をめぐる交渉にも影響を及ぼします。
    安易に取り決めるべきではありません。
    養育費は子どもが成長するまで支払が続きます。
    子どもがまだ小さいときは、養育費の金額が月1万円違うだけで支払総額に大きな差が出ます。
    本当にその金額で問題ないのか、合意する前に離婚弁護士に相談すべきです。

  • 財産分与を争うなら相手の財産の情報が不可欠です。
    相手が財産を隠していても、裁判所が全て探し出してくれるわけではありません。
    相手名義の不動産や車はもちろん、預金口座、保険、株式、投資信託まで、できる限りの情報を事前に把握しておきましょう。
    何をどのように把握しておくべきか、どのような資料が必要かなど、詳しい対応については離婚弁護士にご相談ください。
    別居してからできることは限られるので、別居前にご相談いただくことをお勧めします。

  • 財産分与や慰謝料の相場は、あくまでも相場です。
    あなたの立場(交渉力)が強いときは、相場にこだわる必要はありません。
    互いの立場や状況、資力をうまく見極めることで、相場より大きな金額を得られるケースも少なくありません。このような交渉ができるかどうかは事案によります。
    離婚原因を作った相手の方から離婚を求めてきているケース、離婚原因がないのに相手から離婚を求められているケース、相手に資力があるケースなどは相場以上の条件を交渉できるかもしれません。
    本当にその条件があなたにとってベストなのか、判断する前に離婚弁護士にご相談ください。

Contactお問い合わせ

離婚に関するお悩みは、
お気軽にご相談ください。