子どもがいる夫婦にとって、何より大切なのは子どもに関することです。
親権、面会交流、養育費など、決めるべきことはたくさんあります。
親権とは、未成年の子どもについて子育てや教育を行ったり(身上監護権)、
財産を管理したり法律行為を代理する(財産管理権)権利のことです。
離婚するときは、夫婦のどちらか一方が未成年の子どもの親権者となります。
親権に争いがあり協議や調停で話し合っても親権者が決まらないときは、
裁判を利用すれば裁判所が親権者を決めます。
子どもと同居していない親が子どもと面会することです。
離婚するときに面会交流の取り決めは必須ではありませんが、面会をめぐるトラブルを防止するために取り決めをしておくべきです。
子育てのための費用です。
離婚後、子どもを育てていない親は育てている親に対して養育費を支払う義務を負います。
養育費は双方の収入に応じて算定されます。
家庭裁判所のホームページで公開されている養育費算定表を見れば、相場額が分かります。
離婚にはお金の話がつきものです。
財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用など、決めるべきことはたくさんあります。
婚姻期間中に夫婦で築いた財産を離婚するときに公平に分配することです。
原則として、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を1/2ずつ分配することになります。
相手の違法行為によって精神的苦痛を受けたときに請求することができます。
不貞行為をされたとき、暴力を振るわれたときなどが代表例です。
年金分割とは、離婚するときに婚姻期間中の厚生年金の納付実績(保険料納付記録)を分割する制度です。
年金分割の対象となるのは厚生年金及び共済年金です。
国民年金(1階部分)や厚生年金基金・国民年金基金など(3階部分)は分割対象とはなりません。
年金分割の手続は、離婚後2年以内に年金事務所で行う必要があります。
夫婦や子どもが生活していくために必要な費用です。
婚姻期間中の婚姻費用は夫婦が収入に応じて分担しなければならず、別居しても離婚が成立するまではこの義務はなくなりません。